揮発油税法 第十三条の二
(採取した見本に関する適用除外)
昭和三十二年法律第五十五号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の五第二号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。
(採取した見本に関する適用除外)
揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)
第13条の2 (採取した見本に関する適用除外)
国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第74条の5第2号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第3条及び第10条から第12条の2までの規定は、適用しない。