揮発油税法 第十二条の二
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
昭和三十二年法律第五十五号
第十一条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第十一条第二項に規定する揮発油に係る揮発油税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)
第12条の2 (引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第11条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第11条第2項に規定する揮発油に係る揮発油税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。