揮発油税法 第十五条
(輸出免税)
昭和三十二年法律第五十五号
揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該揮発油の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。
(輸出免税)
揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)
第15条 (輸出免税)
揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該揮発油の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。