揮発油税法 第十六条の五

(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)

昭和三十二年法律第五十五号

第十六条の三第一項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第三項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2 第十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項本文の場合について準用する。

3 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第十四条の三第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する第十六条の三第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4 第十四条の三第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第十六条の三第五項から第七項までの規定は第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。

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第16条の5

(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)

揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)

第16条の5 (引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)

第16条の3第1項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第3項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2 第14条の3第2項から第4項までの規定は、前項本文の場合について準用する。

3 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第14条の3第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する第16条の3第6項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4 第14条の3第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第16条の3第5項から第7項までの規定は第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。

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