揮発油税法 第十六条の四
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
昭和三十二年法律第五十五号
前条第一項に規定する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。 一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所 二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第四項において準用する第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第十四条の二第三項の規定は第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合について、同条第四項の規定は同号又は前項の承認を受けた者について、同条第五項の規定は同号又は前項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときについて、それぞれ準用する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。