揮発油税法 第十四条の三
(未納税引取り)
昭和三十二年法律第五十五号
次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に定める場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 一 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 二 揮発油の販売業者が譲渡するための航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料に該当する揮発油当該揮発油の蔵置場(同号の用途に供される場所に該当するものを除く。) 三 揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油政令で定める場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に定める場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第十八条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項各号に定める場所につき、揮発油税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該揮発油を第一項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。
8 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。