揮発油税法 第十四条の二

(未納税移出に関する特例)

昭和三十二年法律第五十五号

前条第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が前条第一項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。 一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所 二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第14条の2

(未納税移出に関する特例)

揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)

第14条の2 (未納税移出に関する特例)

前条第1項の規定に該当する揮発油の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が前条第1項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。 一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所 二 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

2 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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