揮発油税法 第四条

(保税地域に該当する製造場)

昭和三十二年法律第五十五号

揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第十四条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。

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第4条

(保税地域に該当する製造場)

揮発油税法の全文・目次(昭和三十二年法律第五十五号)

第4条 (保税地域に該当する製造場)

揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第14条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。

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