公衆衛生修学資金貸与法 第一条
(この法律の目的)
昭和三十二年法律第六十五号
この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、医師又は歯科医師たる保健所の職員の充実に資するため、医学又は歯学を専攻する者で将来保健所に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(この法律の目的)
公衆衛生修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十五号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、医師又は歯科医師たる保健所の職員の充実に資するため、医学又は歯学を専攻する者で将来保健所に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。