公衆衛生修学資金貸与法 第三条
(貸与方法)
昭和三十二年法律第六十五号
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
(貸与方法)
公衆衛生修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十五号)
第3条 (貸与方法)
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。