公衆衛生修学資金貸与法 第二条

(公衆衛生修学資金)

昭和三十二年法律第六十五号

政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

第2条

(公衆衛生修学資金)

公衆衛生修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十五号)

第2条 (公衆衛生修学資金)

政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

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