公衆衛生修学資金貸与法 第十一条
(延滞利息)
昭和三十二年法律第六十五号
修学資金の貸与を受けた者は、正当の理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(延滞利息)
公衆衛生修学資金貸与法の全文・目次(昭和三十二年法律第六十五号)
第11条 (延滞利息)
修学資金の貸与を受けた者は、正当の理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。