特別とん譲与税法 第四条の二
(地方財政審議会の意見の聴取)
昭和三十二年法律第七十七号
総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方財政審議会の意見の聴取)
特別とん譲与税法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十七号)
第4条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、第1条第2項、第2条第2項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。