高速自動車国道法 第一条

(この法律の目的)

昭和三十二年法律第七十九号

この法律は、高速自動車国道に関して、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、高速自動車国道に関して、道路法(昭和二十七年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

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