高速自動車国道法 第九条
(国土交通大臣の権限の代行)
昭和三十二年法律第七十九号
前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。
(国土交通大臣の権限の代行)
高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)
第9条 (国土交通大臣の権限の代行)
前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。