高速自動車国道法 第二条
(用語の定義)
昭和三十二年法律第七十九号
この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。
2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。
3 この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。
4 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。