高速自動車国道法 第二条

(用語の定義)

昭和三十二年法律第七十九号

この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。

2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。

3 この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

4 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

第2条

(用語の定義)

高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)

第2条 (用語の定義)

この法律において「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路をいう。

2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。

3 この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第68号)第3条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

4 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

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