高速自動車国道法 第十一条の七

(連結許可等の条件等)

昭和三十二年法律第七十九号

国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

第11条の7

(連結許可等の条件等)

高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)

第11条の7 (連結許可等の条件等)

国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

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