高速自動車国道法 第十一条の三

(連結許可等に係る施設の管理)

昭和三十二年法律第七十九号

連結許可及び前条第五項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第十一条第二号から第四号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

第11条の3

(連結許可等に係る施設の管理)

高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)

第11条の3 (連結許可等に係る施設の管理)

連結許可及び前条第5項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第11条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高速自動車国道法の全文・目次ページへ →