高速自動車国道法 第十一条の六

昭和三十二年法律第七十九号

国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

第11条の6

高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)

第11条の6

国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

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