高速自動車国道法 第十一条の四
(連結料の徴収)
昭和三十二年法律第七十九号
国は、第十一条第二号から第四号までに掲げる施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
3 第一項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。
(連結料の徴収)
高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)
第11条の4 (連結料の徴収)
国は、第11条第2号から第4号までに掲げる施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
3 第1項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。