高速自動車国道法 第十六条
(準用規定)
昭和三十二年法律第七十九号
前三条の規定は、高速自動車国道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。
(準用規定)
高速自動車国道法の全文・目次(昭和三十二年法律第七十九号)
第16条 (準用規定)
前三条の規定は、高速自動車国道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。