国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第八条
(第十条関係の経過規定)
昭和三十二年法律第百四号
この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
(第十条関係の経過規定)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四号)
第8条 (第十条関係の経過規定)
この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第1項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。