国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第十六条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第百四号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第16条

(政令への委任)

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百四号)

第16条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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