駐車場法 第二十条の三
(駐車施設の管理)
昭和三十二年法律第百六号
地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。
(駐車施設の管理)
駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)
第20条の3 (駐車施設の管理)
地方公共団体は、第20条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。