駐車場法 第二条の二

(国及び地方公共団体の責務)

昭和三十二年法律第百六号

国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。

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第2条の2

(国及び地方公共団体の責務)

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第2条の2 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。

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