駐車場法 第八条
(路上駐車場の表示)
昭和三十二年法律第百六号
道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
(路上駐車場の表示)
駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)
第8条 (路上駐車場の表示)
道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第45条の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。