駐車場法 第十七条

(助成措置)

昭和三十二年法律第百六号

都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項又は都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は都市公園法第五条第一項の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与えるものとする。

2 国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

クラウド六法

β版

駐車場法の全文・目次へ

第17条

(助成措置)

駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)

第17条 (助成措置)

都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第33条第1項又は都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は都市公園法第5条第1項の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与えるものとする。

2 国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)駐車場法の全文・目次ページへ →