駐車場法 第十三条

(管理規程)

昭和三十二年法律第百六号

路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。

2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 路外駐車場の名称 二 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所) 三 路外駐車場の供用時間に関する事項 四 駐車料金に関する事項 五 前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。

4 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。

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第13条

(管理規程)

駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)

第13条 (管理規程)

路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。

2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 路外駐車場の名称 二 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所) 三 路外駐車場の供用時間に関する事項 四 駐車料金に関する事項 五 前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 前項第4号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。

4 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。

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