駐車場法 第十五条

(路外駐車場管理者の責務)

昭和三十二年法律第百六号

路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。

2 路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第八条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

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第15条

(路外駐車場管理者の責務)

駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)

第15条 (路外駐車場管理者の責務)

路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。

2 路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第8条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第11条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

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