駐車場法 第十四条

(休止等の届出)

昭和三十二年法律第百六号

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

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第14条

(休止等の届出)

駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)

第14条 (休止等の届出)

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

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