駐車場法 第十条
(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)
昭和三十二年法律第百六号
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。
(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)
駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)
第10条 (駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。