駐車場法 第四条
(駐車場整備計画)
昭和三十二年法律第百六号
駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めることができる。
2 駐車場整備計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針 二 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量 三 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策 四 地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体 五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
3 市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。