引揚者給付金等支給法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和三十二年法律第百九号

引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。

第1条

(この法律の趣旨)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第1条 (この法律の趣旨)

引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。

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