引揚者給付金等支給法 第三条

(認定)

昭和三十二年法律第百九号

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。

第3条

(認定)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第3条 (認定)

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。

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