クラウド六法引揚者給付金等支給法第一章 総則第三条引揚者給付金等支給法 第三条(認定)昭和三十二年法律第百九号引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。