引揚者給付金等支給法 第九条

(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

昭和三十二年法律第百九号

遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子が、昭和三十二年四月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

第9条

(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第9条 (遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子が、昭和三十二年四月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

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