引揚者給付金等支給法 第二十三条

(都道府県が処理する事務)

昭和三十二年法律第百九号

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第23条

(都道府県が処理する事務)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第23条 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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