クラウド六法引揚者給付金等支給法第四章 雑則第二十三条引揚者給付金等支給法 第二十三条(都道府県が処理する事務)昭和三十二年法律第百九号この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。