引揚者給付金等支給法 第二十条

(差押の禁止)

昭和三十二年法律第百九号

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

第20条

(差押の禁止)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第20条 (差押の禁止)

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第5条又は第11条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第5条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

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