引揚者給付金等支給法 第五条
(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
昭和三十二年法律第百九号
引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。
2 第二条第一項第四号に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、二万八千円とする。
(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)
第5条 (引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。
2 第2条第1項第4号に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、二万八千円とする。