引揚者給付金等支給法 第十二条

(遺族給付金を受けることができない者)

昭和三十二年法律第百九号

次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。 一 第六条第一項に該当する者 二 昭和三十二年三月三十一日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者

2 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。

第12条

(遺族給付金を受けることができない者)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第12条 (遺族給付金を受けることができない者)

次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。 一 第6条第1項に該当する者 二 昭和三十二年三月三十一日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者

2 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第7号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。

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