引揚者給付金等支給法 第十五条

(審査請求期間)

昭和三十二年法律第百九号

引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2 行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

第15条

(審査請求期間)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第15条 (審査請求期間)

引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2 行政不服審査法第18条第2項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

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