引揚者給付金等支給法 第十八条

(時効)

昭和三十二年法律第百九号

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第18条

(時効)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第18条 (時効)

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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