クラウド六法引揚者給付金等支給法第四章 雑則第十八条引揚者給付金等支給法 第十八条(時効)昭和三十二年法律第百九号引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。