引揚者給付金等支給法 第十六条

(時効の完成猶予及び更新)

昭和三十二年法律第百九号

前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

第16条

(時効の完成猶予及び更新)

引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)

第16条 (時効の完成猶予及び更新)

前条第1項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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