引揚者給付金等支給法 第四条
(引揚者給付金の支給)
昭和三十二年法律第百九号
引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。
(引揚者給付金の支給)
引揚者給付金等支給法の全文・目次(昭和三十二年法律第百九号)
第4条 (引揚者給付金の支給)
引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。