国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第一条

(目的)

昭和三十二年法律第百十五号

この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

第1条

(目的)

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第百十五号)

第1条 (目的)

この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

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