国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第三条の二
(庁舎等の実地監査等)
昭和三十二年法律第百十五号
財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。
(庁舎等の実地監査等)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第百十五号)
第3条の2 (庁舎等の実地監査等)
財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。