国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十二年法律第百十五号
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第百十五号)
第392条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。