国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第三百八十七条
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十二年法律第百十五号
附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第百十五号)
第387条 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第234条第1項に規定する未完了事業については、附則第290条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第6条の規定は、なおその効力を有する。