国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第六条
(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
昭和三十二年法律第百十五号
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第百十五号)
第6条 (特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第181号)第10条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。