準備預金制度に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十二年法律第百三十五号

この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)

第1条 (目的)

この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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