準備預金制度に関する法律 第三条
(日本銀行預け金の保有義務)
昭和三十二年法律第百三十五号
指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。
(日本銀行預け金の保有義務)
準備預金制度に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第百三十五号)
第3条 (日本銀行預け金の保有義務)
指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第7条第1項又は第2項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。